@構造用集成材の規格 1.ひき板の構成により、下図のとおり異等級構成構造用集成材(対象構成、非対象構成)、同一等級構成構造用集成材に区分されます。

2.断面の大きさにより、大断面、中断面、小断面に区分されます。
「大断面」とは、断面の短辺が15cm以上、断面積が300u以上のものをいいます。
「中断面」とは、断面の短辺が7.5cm以上、長辺が15cm以上のものであって、大断面集成材以外のものをいいます。普通の木造住宅の梁・桁は「中断面」に該当します。
「小断面」とは、断面の短辺が7.5cm未満又は長辺が15cm未満のものをいいます。普通の木造住宅の管柱は「小断面」に該当します。
3.集成材を使用する環境条件に応じ、使用環境1及び使用環境2に区分されます。
●使用環境1とは
集成材の含水率が長期間継続的にまたは断続的に19%を超える環境、直接外気にさされる環境、太陽熱等により長期間断続的に高温になる環境、構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他の構造物の耐久部材として、接着剤の耐水性、耐候性または耐熱性について高度な性能が要求される使用環境をいいます。
●使用環境2とは
構造物の耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性または耐熱性について通常の性能が要求される使用環境をいいます。
4.集成材の強度等級区分に応じ「曲げヤング係数(E)-材料強度(F)」で表示されます。
A集成材の規格
■造作用集成材
ひき板もしくは小角材等を集成接着した素地のままの集成材、ひき板の積層による素地の美観を表した集成材またはこれらの表面にみぞ切り等の加工を施したものであって、主として構造物等の内部造作に用いられるものをいいます。
■化粧ばり造作用集成材
ひき板小角材等を集成接着した素地の表面に美観を目的として薄板をはり付けた集成材またはこれらの表面にみぞ切り等の加工を施したものであって、主として構造物等の内部造作に用いられるものをいいます。
■化粧ばり構造用集成柱
所要の耐力を目的としてひき板(幅方面に接着して調整した板及び長さ方面にスカーフジョイント、フィンガージョイントまたはこれらと同等以上の接合性能を有するように接着して調整した板を含む)を積層し、その表面に美観を目的として薄板をはり付けた集成材のうち、主として在来軸組工法住宅の柱材として用いられるもの(横断面の一辺の長さが90m以上135mm以下のものに限る)であって、建築物における耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性または耐熱性について通常の性能が要求されるものをいいます。 |